株式会社C.A.T

大阪市守口市内にて飲食店様への自動火災報知設備改修工事を行いました

当社「株式会社C.A.T」ではフード等用簡易自動消火設備の工事や点検に加えて消防用設備等(自動火災報知設備やスプリンクラー設備など)の工事や点検も行っており、先日大阪府守口市内の飲食店様へ自動火災報知設備の改修工事を実施してきましたのでご紹介させていただきます。

今回の案件は以前からお取引のある建設事務所様からのご紹介で、建物オーナー様が既存建物を改装して飲食店をオープンさせる工事にて、当時工事を担当していた消防設備業者の対応が悪く、希望の日程に間に合わない危険性があり困っていたところ建設事務所様からのご紹介で当社にご依頼をいただきました。

当社ではレスポンスをとても重視しておりますので、建物オーナー様からご連絡をいただいた後にすぐ現場調査を行って御見積りを作成しお届けしたところ、対応が早い!と、とてもお喜びになり当社へ発注していただけたという運びになりました。

今回は工期が決められており、迅速な対応が必要な中で現場調査から工事に関わる御見積り、消防機関への事前協議と届出、現場での工事、工事完了後の消防検査までワンストップ(一連の作業を1つの企業がすべて行う事)で円滑に実施することで、消防機関側にもオーナー側にもwin-winの対応をすることができました。

迅速で円滑な対応とはさすがだニャ!

ぼくのおやつも迅速な対応をしてほしいニャ!

では迅速かつ円滑な解説をするから聞いてね

改修工事の詳細について

今回の工事についてですが、既存建物を改装して飲食店としてオープンさせる工事にあたり、スタッフルームの増設や厨房の新設といった間取り(間仕切りという)の変更に伴って、自動火災報知設備の感知器の増設や移設を行いました。

既存建物において、間仕切りの変更や建物の用途変更(物品販売店から飲食店への変更など)がある場合には自動火災報知設備や屋内消火栓といった「消防用設備」の設置に変更が生じることがありますので、建物を改装したり用途変更したりする場合にはあらかじめ消防署へ相談する必要があります

今回は設計事務所様が改装工事に関わっており、消防用設備に関わるお話は設計事務所様からオーナー様へ共有されているので問題ありませんが、簡易な改装の場合には設計事務所が入らない場合がありますので注意が必要になります。

建物の改装(間仕切りの変更など)の際には気を付けないといけないニャ!

さて今回の自動火災報知設備の改修工事は間仕切り変更に伴う煙感知器と熱感知器の増設がそれぞれ1個づつ、間仕切り変更に伴う煙感知器の移設1か所という工事になります。

工事の内容的にはそんなに大きくはありませんが、工事よりも消防機関との協議や提出書類の作成、消防機関による完成検査という業務もあり、どちらかというとそちらのほうが大変なのですが、事前に消防機関との協議を行う事により必要最低限の工事を行うことができましたのでオーナー様のコスト削減にも貢献しています

では改修工事をご紹介させていただきます。

①スタッフルーム設置に伴う感知器増設

スタッフルームに設置された煙感知器

1つめはスタッフルームが新たに設置されるのにあたり、自動火災報知設備の感知器も新たに設置する必要がありますので、スタッフルーム内へ感知器に接続する配線を持ってきて煙感知器を接続します。

感知器を取り付けるには天井の裏側にアクセスしたりするのですが、今回は改装工事中ということもあって天井開口部が多くありましたので感知器配線などの施工も容易に行う事が出来ました。

②厨房設置に伴う感知器増設

厨房に設置された熱感知器(定温式防水型)

建物が飲食店へ用途変更になりますので、以前は設置されていなかった厨房を設けますが、ここにも火災感知器を設けなければなりません。

厨房に設置する火災感知器は調理における煙の発生を考慮して熱感知器を設けますが、この熱感知器はおよそ70度まで温まらないと作動しないタイプ(定温式という)を設置し、また厨房は調理による水蒸気が発生する可能性がありますので感知器も防水型を使用します。

このように火災感知器といっても色々な種類があり、その部屋の用途などによってどの感知器を使うかということも決められていますので消防設備士としての腕の見せ所になります。

③間仕切り変更による煙感知器の移設

移設された煙感知器

この煙感知器は間仕切り変更に伴って感知器1個では有効に火災を感知できなくなってしまったので、他の場所に設置してある煙感知器の設置場所を変更して、複数個の感知器で火災により発生した煙を有効に感知できるようにしました。

煙感知器にはこういった設置に関する制限が熱感知器よりも多くあり、火災を早期に発見できるのですが設置制限をしっかり把握しておかないと有効に火災を感知できなくなってしまいますから、ここでも消防設備士の腕の見せ所ということになります。

施工後の消防検査

以前の投稿でもお話しましたが、消防用設備は設置したら終わり…ではなく、設置された設備が消防法令に則っているかを消防機関の職員が確認する「消防検査」を受けなければなりません。(一部例外あり)

消防検査に訪れた消防職員の皆様

今回の工事は小規模でしたが、職員の方が提出した書類を現場に相違がないか、機器が指定された動作を行うかなどを事細かく確認しますのでオーナー様も我々も緊張します。

ですが事前に機器の動作確認(社内検査という)を行っていますので問題なく検査を終える事ができました。

ご対応いただきました消防職員の方ありがとうございました。

さいごに

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回は用途変更を行った飲食店へ火災感知器を設置するという案件をご紹介させていただきましたがいかがでしたか?

今回も建設事務所様からご紹介という縁に感謝するとともに、ご発注いただきありがとうございました。

施工にあたり冒頭でもご紹介しましたが、即現場調査から即御見積提出という部分はもちろんの事

これらをワンストップで行うことができますので、ご依頼者様のお手を煩わすことがありません。

また今回の施工に関する書類や図面、写真などは台帳としてわかりやすくきれいに纏めてファイリングしたものをオーナー様に提出していますので、何年後でも今回の施工の様子などを振り返ることができるようにしています。

当社では消防用設備全般、及びフード消火設備まで幅広く対応しており、有資格者が消防法令に沿ってきめ細やかな施工とサービスにてお客様が満足いただける事を第一としておりますので、何かお困りのことがありましたら遠慮なくお問い合わせよりご連絡いただくか、電話番号[06-7221-0940]こちらからご連絡いただければ幸いです。

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